ぎっくり腰で保険はおりるのか?

日曜日の朝に、何気なく洗濯物を畳んでいたら、突然腰に激痛が…そう、ぎっくり腰になってしまいました。過去にも何度か経験があり、今回も動くのがやっとの状態。いつも通り、1週間程度の回復期間を覚悟しました。

そんな中、「もしこれで入院することになったら、医療保険っておりるの?」と疑問が湧きました。ぎっくり腰は意外と多くの人が経験するものですが、保険の適用範囲についてはあまり知られていません。そこで今回は、ぎっくり腰と医療保険の関係について解説してみます。

ぎっくり腰で入院するケースは?

ぎっくり腰は、一般的には安静と適切な治療で回復を目指します。ただ、痛みがあまりに強くて歩行が困難な場合や、入院して集中的な治療が必要と判断された場合は、病院での入院が選択されることもあります。

医療保険の入院給付金はおりるのか?

結論から言うと、ぎっくり腰で入院した場合は、医療保険の入院給付金の対象になる可能性が高いです。なぜなら、ぎっくり腰は病気の一種とされるため、入院すれば保険の適用範囲内となることが多いからです。

ただし、ここで注意したいのが以下のポイントです。

  • 入院日数の条件:加入している保険会社や契約の内容によっては「1泊2日以上の入院で給付対象」や「4日目以降給付対象」となっていることがあります。短期間の入院では給付の対象外になる可能性があるため、契約内容を確認しましょう。
  • 持病や特約の有無:過去に椎間板ヘルニアや慢性的な腰痛の既往歴がある場合、それが原因とみなされると給付対象外になることも。
  • 診断書の内容:保険金請求時には医師の診断書が必要になるため、「ぎっくり腰による入院」と明確に記載されているかが重要です。

入院しなくても備えられる?

ぎっくり腰は、ほとんどの場合入院せずに通院や自宅療養で治療します。そのため、「入院しないと保険が適用されないなら意味がない」と思うかもしれません。ですが、所得補償保険(就業不能保険)なら、入院の有無に関わらず、働けない間の収入減少をカバーできる場合があります。

特に自営業の方や、休職による収入減が気になる方は、こうした保険を検討するのも一つの選択肢です。

まとめ

ぎっくり腰で入院した場合、医療保険の入院給付金の対象になる可能性はありますが、入院日数の条件や既往歴の影響など、注意すべき点もあります。また、入院しなくても働けない期間の収入を補償する所得補償保険という選択肢もあります。

私のように、ちょっとした動作で突然襲ってくるぎっくり腰。もしもの時に「保険が使えるのか?」と慌てないためにも、自分の保険内容を事前に確認しておくのがおすすめです!

ちなみに私は、翌日以降に予定が入っており休むわけにもいかない為、入院はしていません。そこでぎっくり腰を治す方法を動画検索し、5つほど試してみました。明確にどれが効いたのかはわかりませんが、痛みはあるものの翌日から動けるようになりました。 そして4日目にもかかわらずゴルフにいってしまいました笑。無事に最後までプレーすることができました笑。もし、ぎっくり腰になったら、皆さんはくれぐれも無理はしないようにしましょうね笑。

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